5月24日11時2分配信 毎日新聞
盛岡市内の消費者金融会社で社員が横領していたとされる事件で、犯罪収益規制法違反の罪に問われた滝沢村滝沢鵜飼、元消費者金融会社社員、樋口裕司被告(35)に対する論告求刑公判が23日、盛岡地裁(杉山慎治裁判官)であり、検察側は懲役1年、罰金50万円を求刑した。
起訴状によると、共犯で同居の同、工藤瑞穂被告(34)=業務上横領罪で公判中=は06年5月8日、勤務先の盛岡市上堂4のパン信販(本社・仙台市青葉区)盛岡支店=同年7月末に閉店=で現金58万円を着服。樋口被告は同9日ごろ、横領した犯罪収益の一部と知りながら、現金54万円を受け取った。
樋口被告は、検察側の冒頭陳述に「横領した金とは知らなかった」と、無罪を主張していたが、公判途中で起訴事実を認めている
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